自動車保険の告知義務違反について

09.05

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20230505

自動車保険における告知義務違反とは、契約者や記名被保険者が、保険会社からの質問事項に対し、事実を正確に回答しなかったり、虚偽の情報を伝えたりすることを指します。

告知義務違反があった場合、以下のような措置が取られる可能性があります。

  • 契約の解除 保険会社は契約を解除することができます。
  • 保険金の不払い 事故が発生しても保険金が支払われないことがあります。
  • 保険金の返還請求 既に保険金が支払われている場合、その返還を請求されることがあります。

告知義務の対象となる主な事項は以下の通りです。

  • 被保険自動車の登録番号、車名、型式、用途、車種、使用目的。
  • 記名被保険者の氏名、生年月日、運転免許証の色。
  • 過去の自動車保険契約の有無、会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数。
  • 契約者の保険加入台数。
  • 過去に保険会社から自動車保険を解除されたことがあるか。

これらの告知事項は、保険料の算出や契約の引き受け可否の判断に必要となるため、正確に伝えることが重要です。故意または重大な過失によって告知義務違反があった場合でも、特定の条件下では保険契約が解除されないこともあります。

実際のところ

保険会社同士で情報の共有を定期的に行っています。

不都合を告知せずに、その場は加入出来た場合でも後で判明します。

その場合、追徴保険料を支払うか、契約解除となります。

事故が起こっても対応が難しくなります。

場合によっては、遡及効により契約無効となる場合もあります。

更に、その後の保険の引き受けが出来なくなる事もあります。

これは共有される情報ですから、保険会社を変えたところで対応は変わりません。

ズルい考えは、バレた後が大変です。

誠実に判断しましょう!

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