
自動車保険における告知義務違反とは、契約者や記名被保険者が、保険会社からの質問事項に対し、事実を正確に回答しなかったり、虚偽の情報を伝えたりすることを指します。
告知義務違反があった場合、以下のような措置が取られる可能性があります。
- 契約の解除 保険会社は契約を解除することができます。
- 保険金の不払い 事故が発生しても保険金が支払われないことがあります。
- 保険金の返還請求 既に保険金が支払われている場合、その返還を請求されることがあります。
告知義務の対象となる主な事項は以下の通りです。
- 被保険自動車の登録番号、車名、型式、用途、車種、使用目的。
- 記名被保険者の氏名、生年月日、運転免許証の色。
- 過去の自動車保険契約の有無、会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数。
- 契約者の保険加入台数。
- 過去に保険会社から自動車保険を解除されたことがあるか。
これらの告知事項は、保険料の算出や契約の引き受け可否の判断に必要となるため、正確に伝えることが重要です。故意または重大な過失によって告知義務違反があった場合でも、特定の条件下では保険契約が解除されないこともあります。
実際のところ
保険会社同士で情報の共有を定期的に行っています。
不都合を告知せずに、その場は加入出来た場合でも後で判明します。
その場合、追徴保険料を支払うか、契約解除となります。
事故が起こっても対応が難しくなります。
場合によっては、遡及効により契約無効となる場合もあります。
更に、その後の保険の引き受けが出来なくなる事もあります。
これは共有される情報ですから、保険会社を変えたところで対応は変わりません。
ズルい考えは、バレた後が大変です。
誠実に判断しましょう!